柏市の不妊治療の助成制度について

2022-04-30  不妊治療

制度をしっかり利用して妊活に負担をなくそう

不妊治療をされている方なら、誰もが心配になる金銭面での不安がありますよね。
そういった不安を少しでも少なくするために、自治体で助成金の制度があります。

令和4年4月1日から不妊治療の保険適応が始まるために、今まであった助成金の制度が無くなります。
ですが年度をまたいで治療している方や、今まで申請していなかった方はまだ助成金の申請が間に合います。 今回は柏市の助成金についてまとめていきたいと思います。


【申請期限について】

この申請期限が過ぎてしまうと助成を受けることができなくなるのでご注意ください。
郵送もできるみたいですよ!!
ですがここで重要なことがあります。
それは治療終了日によって期限が異なるということです。
治療終了日は3つのパターンに分かれます。

 治療終了日

・令和3年4月1日から令和4年1月31日まで     ⇒令和4年3月31日に終了

・令和4年2月1日から令和4年3月31日までの申請分 ⇒令和4年5月31日(火)必着
                                                               (郵送の場合 令和4年5月31日消印有効)

・令和4年4月1日から令和5年3月31日までの申請分 ⇒令和5年3月31日(金)必着
                                                               (郵送の場合 令和5年5月31日消印有効)

ちなみに、治療終了日は妊娠判定日の日とされていて、
妊娠している・していないは問わないとのこと。

またやむを得ず医師の判断により中止および治療の終了を定めた日とされています。

新型コロナウイルスによって申請できなかったなどがありましたら、
特例処置も取っているそうなので確認してくださいね。

また、申請が決定されると決定通知書が届きます。
その目安については
・柏市への申請が2回目以降の審査結果⇒申請から2~3か月
・柏市の申請が初回で他の自治体から転入された場合の審査結果⇒早くて2~3か月、5~6か月

とのことでした。すぐに決定の通知書が来るわけではないので焦らないようにしてくださいね。

【申請先について】

必要書類等をお持ちになり、柏市保健所地域保健課窓口へ直接申請してください。

新型コロナウイルス感染予防や拡大防止の観点から、郵送での申請も可能です。


送付先

柏市保健所地域保健課

郵便番号277-0004 千葉県柏市柏下65-1ウェルネス柏

電話番号04-7167-1257


【申請手続きの流れ】

①医師の診断により指定医療機関にて特定不妊治療を実施する

②「不妊に悩むかたへの特定治療支援事業受診等証明書」の作成を医療機関に依頼する

③治療終了により医療機関に医療費の支払いをする(領収書受領)

④申請のために必要な書類等(下記参照)を地域保健課へ提出する

⑤書類審査の上、助成の可否、助成額を決定し申請者に承認決定通知書または不承認決定通知書を送付する

⑥承認決定された申請者の指定する金融機関口座に助成金が振込まれます

【申請に必要な書類について】

申請に必要な書類について

【対象となる治療法】

・体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)
 ※人工授精やタイミング療法は、助成対象外です。
・特定不妊治療の過程で行った、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術 
 (以下「>男性不妊治療」という。)

    ※男性不妊治療を行ったが精子が得られないまたは状態の良い精子が得られないため治療を
  中止した場合も助成の対象となる。
 ※精巣内精子回収法(TESE(C-TESE、M-TESE))、
  精子上体精子吸引法(MASE)、
  精巣内精子吸引法(TESA)、
  経皮的精巣上体精子吸引法(PESA)を想定しています。

【年度をまたぐ治療に関する助成について】

冒頭でもお話しましたが、令和4年4月1日から始まる不妊治療の保険適応が始まるため、助成の制度が終わります。
ですが年度をまたいで治療をされている方は沢山いらっしゃいますよね。

そんな令和4年度(令和4年1月から令和5年3月31日)は移行措置に該当する該当する方を対象に助成するそう。
確認していきたいところになりますね。

①助成を受けるための要件

次のすべての要件を満たすことが要件になります。

住所:申請日において、夫婦いずれかが柏市内に住所があること
婚姻:法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚の関係にあるもの
医師の診断:体外受精および顕微受精以外の治療法によっての妊娠の見込みがないか
      極めて少ないと医師の診断を受けていること
治療を受ける医療機関:指定されて医療機関で体外受精および顕微受精をうけていること
           (千葉県もしくは全国の指定医療期間)

妻の年齢:申請の対象をとなる治療開始時の妻の年齢が43未満
助成回数:1回。助成の回数の上限がに達していないこと
                ※令和4年3月31日までに治療が終了した分の助成回数
     〈39歳以下〉1子ごとに6回まで
     〈40際以上43歳未満〉1子ごとに3回まで

年齢によって変わってくるので、注意したいところですね。

➁助成の対象となる治療・治療ステージ分類について

助成の対象となる治療

特定不妊治療をされている方が対象で令和4年度中(令和5年3月31まで)に
終了した治療で対象となります。

・治療開始日が令和4年3月31日以前の治療ステージがA・B・D・E・F(ステージ内容は以下に示す)が対象。
・凍結した胚が令和4年3月31日以前のものを移植したステージCの場合が対象。

〈ステージ分類〉

A新鮮杯移植を実施
B凍結胚移植を実施(医師からの当初からの治療方針に元づく場合)
         (採卵準備前に男性不妊治療をおこなったが精子が得られない、
         状態のいい精子が得られないため治療を中止した場合も含む)
C以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
D体調不良により移植のめどが立たず治療終了
E受精できなかった もしくは胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常な授精等により中止
F排卵したが、卵が得られない、または状態の良い卵が得られないため中止
G卵胞が発育しない、または排卵終了のため中止
H排卵準備中、体調不良等により治療中止

ここで注意したいpoint!
※令和4年4月1日移行に開始した治療方法のA・B・D・E・Fの治療は助成の対象には入りません

※G・Hは助成の対象外

※ステージCについては保険給付の対象ともなるため、保険給付を受けた場合は、助成の対象外となります。
 またステージCについては移植の準備のための薬品投与開始が治療開始日となり、その治療開始日が43歳未満であることが要件です。

~助成対象外の治療~

助成の対象ではない治療が3つあります。

・夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
・代理母
 代理母とは妻が卵巣と子宮の摘出したことなどにより妻の卵子を使用できない・妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、第三者が妻の代わりに出産するもの
・借り腹
 借り腹とは夫婦の精子と卵子は使用できるが子宮摘出により妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、第三者が妻の代わりに出産・妊娠するもの

➂対象となる費用

保険診療が適用とされていない体外受精・顕微授精を受けた場合の自己負担の一部を助成する。

④助成の回数について

令和4年度中に1回のみ申請できます。助成可能な上限回数が残り2回以上あっても1回のみ可能。
(申請受付期間:令和4年4月1日から令和5年3月31日)

助成可能な上限回数とは?
・初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢
     〈39歳以下〉    1子ごとに6回まで
     〈40際以上43歳未満〉1子ごとに3回まで
・昨年度までに助成を受けていたものや、他の都道府県、他市での助成も含まれる。

⑤助成上限回数のカウントにあたるリセットとは

この場合のリセットとは
・出産した場合
・妊娠12週以降に死産に至った場合
体外受精・顕微授精の支援事業の助成を受けた後に上記に至った場合は
助成の回数をリセットします。

※リセットした場合の助成上限回数も1回のみ。

また提出書類も上記の方たちは他の提出書類があるので提出には気を付けてくださいね。

⑥治療ステージごとの助成上限額(➁でのステージ分類参照)

治療ステージごとの助成上限額

妻の助成制限の上限回数の範囲内で1回のみ助成をうけれます。

・男性不妊治療を行ったが精子が得られないまたは状態の良い精子が得られないため治療を中止した場合も助成の対象となる。

ここで注意したいpoint!
・ステージCの場合は対象になりません。
・助成の治療開始日が令和3年度以前だった場合は、男性不妊治療の開始日が令和4年度(令和4年4月1日以降で令和5年3月31日)であっても助成要件を満たす場合は、助成の対象となります。


今回は千葉県柏市の不妊治療の助成制度についてでしたが、分かりづらくなかったですか?

分かりにくいところがありましたら、是非当院のLINEにご登録いただきコメントを送ってくださいね。


引用:柏市不妊に悩む方への特定治療支援事業

妊活の許可書